中間金(ちゅうかんきん)とは?

中間金とは、不動産売買契約が成立した後、売買代金の一部として買主から売主へ支払われる金銭のことです。契約成立から実際の所有権移転までの間に支払われることから「中間金」と呼ばれています。

基本情報

定義 売買代金の一部として支払われる金銭
支払時期 契約成立後、所有権移転前
性質 売買代金の一部として扱われる

手付金との違い

中間金
  • 支払時点で売買代金の一部
  • 契約解除の手段とならない
手付金
  • 契約履行後に代金充当
  • 契約解除の手段となる場合あり

支払いの特徴

  • 契約成立後の支払い
  • 分割払いの一部として設定
  • 支払時期は契約で定める
  • 金額は当事者間で合意

契約上の取扱い

支払条件 契約書に明記される
返還条件 契約不履行の場合の取扱いを規定
充当方法 最終的な売買代金に充当

注意点

契約内容の確認 支払時期や金額を明確に定めておく必要があります。
返還規定 契約不履行時の取扱いを事前に決めておきます。
支払証明 支払いの証拠を適切に保管することが重要です。
区別の明確化 手付金との区別を明確にしておく必要があります。

中間金は、売買契約における代金の分割払いの一部として重要な役割を果たします。手付金とは異なり、支払い時点ですでに売買代金の一部として扱われる特徴があります。

契約時には、中間金の支払時期や金額、不履行時の取扱いなどを明確に定めておくことが、トラブル防止のために重要です。また、支払いの際は適切な証明書類を取り交わし、保管しておくことが推奨されます。

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