長期取得時効(ちょうきしゅとくじこう)とは?

長期取得時効とは、物を20年間にわたり占有することで所有権を取得できる民法上の制度です。占有開始時に善意・無過失である必要がない点が、短期取得時効(10年)と異なります。

基本情報

法的根拠 民法第162条第1項
時効期間 20年間
占有条件 善意・無過失は不要(悪意・有過失でも可)

成立要件

占有の態様
  • 平穏な占有
  • 公然な占有
  • 所有の意思による占有
対象物
  • 他人の物(原則)
  • 自己の物も可能
  • 国有財産も対象

時効期間の特徴

  • 実際の占有開始時点から起算
  • 途中からの起算は不可
  • 占有中断で時効は振出しに
  • 20年間の継続占有が必要

短期取得時効との比較

長期取得時効
  • 20年間の占有
  • 善意・無過失不要
短期取得時効
  • 10年間の占有
  • 善意・無過失が必要

注意点

占有の継続性 中断なく20年間の占有が必要です。
所有の意思 賃借人などの占有は原則として対象外です。
動産の扱い 即時取得制度があるため実際には稀です。
証明責任 時効を主張する側が要件充足を証明する必要があります。

長期取得時効は、事実状態と法律関係を一致させる制度として、継続した占有を保護するものです。善意・無過失を要件としない代わりに、より長期の占有期間を必要とします。

占有の開始時期や継続性、所有の意思の存在など、要件の充足を明確に証明できることが重要です。特に不動産における権利関係の安定化に重要な役割を果たしています。

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