賃貸住宅管理業(ちんたいじゅうたくかんりぎょう)とは?

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅のオーナー(賃貸人)から委託を受けて、建物の維持管理や家賃の収受などを行う事業のことです。2021年6月に施行された賃貸住宅管理業法により、一定規模以上の事業者は登録が必要となりました。

主な業務内容

維持保全業務 住宅の点検、清掃等の実施
管理業務 家賃、敷金、共益費等の収受・管理

法的義務と遵守事項

登録義務 一定規模以上の事業者は国土交通大臣の登録が必要
業務管理者の配置 各事務所に資格を持つ業務管理者を配置
重要事項説明 契約前に管理業務の内容・実施方法等を書面説明
財産の分別管理 家賃等を自己の固有財産と分別して管理

業者の義務事項

  • 定期的な業務実施状況の報告
  • 名義貸しの禁止
  • 秘密保持義務
  • 標識の掲示

監督措置

報告聴取 業務内容について報告を求められる
立入検査 事務所等への立入検査が実施される
業務改善命令 法令違反等があった場合に発令
登録取消 重大な違反があった場合に実施

注意点

登録要件の確認 管理戸数に応じた登録義務の有無を確認する必要があります。
業務管理者の資格 必要な知識・経験を有する資格者の配置が必須です。
財産管理 賃料等の分別管理を適切に行う必要があります。
報告義務 委託者への定期的な報告を怠らないようにします。

賃貸住宅管理業は、賃貸住宅の適切な維持管理と賃貸経営の効率化を支援する重要な役割を担っています。2021年の法施行により、業務の適正化と利用者保護が一層図られることになりました。

管理業者は、法令遵守と適切な業務実施が求められ、違反した場合は監督措置の対象となります。賃貸人は管理業者選定の際、登録の有無や業務体制を十分確認することが重要です。

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