地区整備計画(ちくせいびけいかく)とは?

地区整備計画とは、地区計画の区域内において定められる具体的なまちづくりのプランです。道路・公園などの施設整備や、建築物の制限に関する詳細な規定を定めることができます。

基本情報

法的根拠 都市計画法第12条の5第2項
決定主体 市町村
性質 地区計画における具体的な整備計画

地区施設に関する規定

対象施設
  • 道路
  • 公園
  • 緑地
  • 広場
定める内容 配置および規模

建築物の制限事項

  • 用途の制限
  • 容積率の最高限度・最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 敷地面積・建築面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 高さの最高限度・最低限度

その他の規制事項

外観等の制限
  • 形態・意匠の制限
  • 垣・柵の構造制限
環境保全 現存する草地・樹林地等の保全
壁面後退区域 工作物の設置制限

市街化調整区域の制限

定められない事項
  • 容積率の最低限度
  • 建築面積の最低限度
  • 高さの最低限度

注意点

規制内容の確認 地区により定める内容が異なります。
区域による違い 市街化調整区域では定められない制限があります。
必要性の判断 地区の特性に応じて必要な事項のみ定められます。
手続きの確認 建築・開発時は事前に規制内容の確認が必要です。

地区整備計画は、地域の特性に応じた良好な環境を形成するための具体的な規制内容を定めるものです。道路や公園などの地区施設の整備から、建築物の制限まで、幅広い事項を規定することができます。

ただし、市街化調整区域では一部の制限を定めることができないなど、区域によって規制内容に違いがあります。開発や建築を行う際は、該当地区の地区整備計画の内容を詳細に確認することが重要です。

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