地区計画(ちくけいかく)とは?

地区計画とは、特定の地区の特性に合わせて良好な街区環境を形成するために定められる都市計画制度です。1980年に創設され、土地利用規制と公共施設整備を組み合わせたまちづくりを誘導します。

制度の基本情報

決定主体 市町村
創設年 1980年
目的 良好な街区環境の形成

対象区域

用途地域内 用途地域が定められている区域
用途地域外
  • 市街地開発事業区域
  • 無秩序な開発が予想される区域
  • 優れた環境が形成されている区域

地区計画の主な内容

  • 地区計画の目標
  • 区域の整備・開発・保全方針
  • 地区整備計画
  • 再開発等促進区

地区整備計画で定める事項

地区施設 道路、公園、緑地、広場など
建築規制
  • 用途制限
  • 容積率制限
  • 建ぺい率制限
  • 敷地面積の最低限度

届出制度

届出対象行為
  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築
  • 用途・形態・意匠の変更
届出期限 着手30日前まで

注意点

地区整備計画 特別な事情がある場合、一部区域で定めないことも可能です。
届出義務 地区整備計画が定められている区域では必ず必要です。
規制内容 地区により規制内容が異なるため、確認が必要です。
手続き確認 開発・建築前に市町村への確認が必要です。

地区計画は、地域の特性に応じたきめ細かなまちづくりを実現するための重要な制度です。建築物の用途や形態の規制に加え、道路や公園などの整備計画も含めた総合的なまちづくりの指針となります。

区域内で開発や建築を行う場合は、地区計画の内容を確認し、必要な届出を行うことが重要です。また、市町村によって規制内容が異なるため、事前に詳細を確認することが必要です。

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