媒介報酬・仲介報酬(ばいかいほうしゅう・ちゅうかいほうしゅう)とは?

媒介報酬(仲介報酬)は、不動産取引において不動産業者が受け取ることができる報酬のことです。この報酬額には法律で上限が定められており、適切な不動産取引の実現のための重要な要素となっています。

媒介報酬の基本情報

定義 不動産取引の仲介による成功報酬として受け取る対価
法的根拠 宅地建物取引業法第46条、報酬告示
報酬発生時期 売買・交換・貸借が成立した時点

売買の場合の報酬額上限

200万円以下の部分 5%+消費税
200万円超400万円以下の部分 4%+消費税
400万円超の部分 3%+消費税

賃貸借の場合の報酬額上限

一般の場合 借賃1ヶ月分+消費税(双方合計)
居住用建物の場合 借賃0.5ヶ月分+消費税(依頼者一方から)
権利金がある場合 権利金額を基準に売買と同様の計算が可能

空き家特例(2024年7月1日施行)

対象物件 800万円以下の空き家等
報酬上限額 30万円+消費税
長期空き家の賃貸 借賃2.2ヶ月分まで(双方合計)

注意点

報酬請求のタイミング 取引成立後のみ請求可能(成功報酬制)
自己売買の場合 業者が売主・貸主の場合は報酬請求不可
広告費用 特別依頼の場合は別途請求可能
関連業務の報酬 コンサルティング等は別途料金設定可能

媒介報酬は取引価格や取引形態によって上限額が細かく定められています。2024年7月からは空き家対策の一環として、低廉な空き家等に関する特例が設けられ、より柔軟な報酬設定が可能になっています。

不動産取引を行う際は、事前に報酬額について不動産業者と確認し、法定の上限額を超えていないかどうかを確認することが重要です。また、特別な依頼事項がある場合は、追加費用が発生する可能性があることも把握しておく必要があります。

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