媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)とは?

媒介契約書は、不動産取引において重要な役割を果たす法定書面です。宅地建物取引業者(不動産業者)と売主・買主との間で交わされる契約書で、取引の安全性と透明性を確保するために法律で定められています。

媒介契約書の基本情報

定義 不動産取引の仲介を依頼する際に作成される法定書面
作成者 宅地建物取引業者(不動産業者)
法的根拠 宅地建物取引業法第34条の2第1項

媒介契約の種類

専任媒介契約
  • 特定の不動産業者1社に仲介を依頼
  • 契約期間は3ヶ月以内
専属専任媒介契約
  • 業者への依頼が最も強い独占的な契約
  • 契約期間は3ヶ月以内
一般媒介契約
  • 複数の不動産業者に依頼可能
  • 契約期間の制限なし

媒介契約書の必須記載事項

物件情報
  • 所在地
  • 面積
  • 建物の構造
  • その他物件の特定に必要な事項
取引条件
  • 希望売買価格
  • 媒介手数料
  • 契約の種類
  • 有効期間

媒介契約書作成の流れ

Step1:契約の合意 依頼者と不動産業者が媒介契約の内容について合意
Step2:書面作成 不動産業者が必要事項を記載した書面を作成
Step3:記名押印 不動産業者が書面に記名押印
Step4:書面交付 依頼者に遅滞なく書面を交付

注意点

書面の保管 契約書は重要書類のため、取引完了後も適切に保管する必要があります。
期間の確認 専任・専属専任媒介契約は3ヶ月以内という期間制限があります。
内容の確認 契約前に必須記載事項が漏れなく記載されているか確認が必要です。
変更時の対応 契約内容に変更が生じた場合は、新たな書面の作成が必要です。

媒介契約書は、不動産取引の出発点となる重要な書類です。この契約書の作成と交付は法律で義務付けられており、不動産業者には違反した場合の罰則規定も設けられています。

依頼者(売主・買主)は、契約内容をよく確認し、不明な点があれば必ず不動産業者に確認することが大切です。また、交付された媒介契約書は、取引完了まで大切に保管しておくことをお勧めします。

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