媒介(ばいかい)とは?
媒介とは、不動産取引において重要な役割を果たす法律上の概念です。これは、他人間の契約や法律行為の成立に向けて行われる事実行為を指します。
不動産業界では、宅地建物取引業者(宅建業者)が取引の仲立ちをする際の立場や行為を表す用語としても使用されています。
媒介の主な特徴
私法上の概念 | 媒介は民法などの私法で定義される概念です。 |
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事実行為 | 法律行為ではなく、取引の成立を助ける実際の行動を指します。 |
中立的立場 | 媒介者は取引の両当事者の間に立ち、公平な立場で取引を進めます。 |
「仲介」との同義性 | 「媒介」と「仲介」は同じ意味で使用されることが多いです。 |
不動産取引における媒介の役割
売買・交換・賃貸借の成立支援 | 宅建業者は、不動産の売主と買主、または貸主と借主の間に立って、取引の成立に向けた活動を行います。 |
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情報提供 | 物件情報の収集や提供、市場動向の説明などを行います。 |
契約交渉の補助 | 価格交渉や契約条件の調整など、取引当事者間の調整を行います。 |
書類作成と手続き支援 | 売買契約書の作成や、登記手続きの補助などを行います。 |
媒介と他の取引形態との違い
代理との違い | 代理人は本人に代わって法律行為を行いますが、媒介者は取引の成立を助ける事実行為のみを行います。 |
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取次との違い | 取次人は自己の名で契約を締結しますが、媒介者は当事者間の契約成立を支援するのみです。 |
媒介契約の種類
一般媒介契約 | 複数の宅建業者に媒介を依頼できる契約です。 |
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専任媒介契約 | 特定の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約です。 |
専属専任媒介契約 | 契約を結んだ宅建業者が探索した相手方以外の者と取引することができない、最も拘束力の強い契約です。 |
媒介は、不動産取引をスムーズに進める上で欠かせない概念です。専門知識を持つ宅建業者が中立的な立場で取引をサポートすることで、安全で円滑な不動産取引が可能となります。
取引を検討する際は、媒介の仕組みを理解し、適切な宅建業者を選ぶことが重要です。
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