6m道路指定区域(ろくめーとるどうろしていくいき)とは?

6m道路指定区域(ろくめーとるどうろしていくいき)とは、建築基準法に基づき、特定行政庁が地域特性を考慮して、建築物の敷地が幅員6m以上の道路に2m以上接することを義務付けた区域です。

法的根拠

基本規定 建築基準法第43条第1項(接道義務)
道路規定 建築基準法第42条(道路の定義)

指定の要件

指定条件
  • 地方の気候の特殊性
  • 風土の特殊性
  • 土地の状況
指定手続き 都道府県都市計画審議会の議を経て指定

接道要件

一般地域 幅員4m以上の道路に2m以上接する
6m道路指定区域 幅員6m以上の道路に2m以上接する

6m道路指定区域では、通常の4m以上という接道要件が6m以上に強化されます。これは、地域の特性に応じてより広い道路幅員を確保することで、防災性の向上や良好な市街地環境の形成を図るためです。

指定にあたっては、特定行政庁が地域の実情を考慮し、都道府県都市計画審議会の議を経て決定します。この規制により、安全で快適な都市環境の実現が目指されています。

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