表示登記(ひょうじとうき)とは?
表示登記とは、不動産(土地・建物)の物理的な状況を公示するために行われる登記のことです。この登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録の表題部に記載されます。
表示登記の主な目的は、不動産の客観的な現況を正確に公示することにあります。これにより、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
表示登記に記載される主な事項
土地の登記記録の場合
- 所在の市区郡町村および字
- 地番
- 地目
- 地積(面積)
- 表題部所有者
建物の登記記録の場合
- 所在の市区郡町村および字
- 建物所在の地番
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 付属建物
- 表題部所有者
区分建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのもの、両方の表題部が存在します。
注目すべき点として、一筆の土地または一個の建物について最初に行われる表示登記は「表題登記」と呼ばれます(不動産登記法第2条第20号)。新たに土地が生じた場合(埋立・分筆など)や建物を新築した場合には、1月以内に表題登記を申請する必要があります。
表示登記の申請人は原則としてその所有者(所有権登記名義人)となりますが、表示については職権主義が採用されており、登記官に実地の調査権があります。これは権利の登記との大きな違いの一つで、表示登記の申請では登記所への出頭が不要である点も特徴です。
このように、表示登記は不動産の基本的な情報を公示する重要な役割を果たしており、不動産取引や管理において欠かせない制度となっています。
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