用地補償(ようちほしょう)とは?

用地補償(ようちほしょう)とは、道路や公園などの公共事業のために私有地を取得・使用する際に、所有者に対して行う損失補償のことです。憲法第29条第3項に基づく「正当な補償」として位置づけられ、明確な基準に従って実施されます。

用地補償の基本的特徴

目的 公共事業のための土地取得・使用に伴う損失を補償します。
法的根拠 憲法第29条第3項の「正当な補償」に基づきます。
補償対象 土地、建物、営業損失など、様々な損失が対象となります。

用地取得の方法

任意買収 用地交渉により合意の上で取得する方法です。
収用裁決 土地収用法を適用して取得する方法です。

主な補償の種類

土地補償 取得する土地の価格に対する補償
建物補償 建物の移転や再建築に要する費用の補償
営業補償 営業の休止や移転に伴う損失の補償
残地補償 残った土地の価値減少に対する補償

一般の土地取引との主な違い

取得範囲
  • 公共用地:必要な区域のみ(一筆の一部も可能)
  • 一般取引:通常は一筆単位
引渡し条件
  • 公共用地:更地での引き渡しが原則
  • 一般取引:現状有姿での引き渡しが一般的

補償額算定の基準

土地価格 近傍類似の取引事例を参考に算定します。
建物等の補償 再調達価格から減価償却費を考慮して算定します。
営業損失 休業期間中の損失や移転費用等を考慮します。

注意点

補償基準の理解 公共用地の補償基準は一般取引とは異なります。
手続きの複雑さ 補償内容の確定には詳細な調査と交渉が必要です。
権利関係の確認 土地・建物に関する権利関係を明確にする必要があります。
期間の考慮 補償交渉から実際の移転までに相当な期間を要します。

用地補償は、公共の利益と私有財産権の調整を図る重要な制度です。補償額の算定には明確な基準が設けられており、土地所有者の権利を適切に保護しながら、円滑な公共事業の実施を可能にしています。

また、補償内容は単なる土地代金だけでなく、建物の移転費用や営業損失など、様々な損失を総合的に考慮して決定されます。ただし、その算定方法や手続きは一般の不動産取引とは異なる部分が多いため、専門家への相談や行政機関との十分な協議が重要となります。

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