屋根不燃区域(やねふねんくいき)とは?

屋根不燃区域は、防火地域・準防火地域以外でも、建物の屋根を不燃材料で造ることを義務付ける区域です。都市の防火対策として重要な役割を果たしています。

屋根不燃区域の基本情報

定義 特定行政庁が指定する屋根の不燃化を義務付ける区域
法的根拠 建築基準法第22条第1項
指定目的 都市の防火対策の強化

規制の内容

屋根
  • 不燃材料での建設が必要
  • 不燃材料での被覆が必要
その他
  • 外壁の特別防火規制
  • 軒裏の防火措置

指定手続き

指定権者 特定行政庁による指定
必要手続き 都市計画審議会の意見聴取
指定対象 防火地域・準防火地域以外の区域

関連規制

防火地域 建築基準法第62条の規制が適用
準防火地域 建築基準法第62条の規制が適用
その他区域 屋根不燃区域として指定可能

指定の考慮事項

地域特性 木造家屋密集地域などが主な対象
防火対策 都市全体の防火計画との整合性
住民影響 建築規制による負担の考慮

屋根不燃区域制度は、防火地域・準防火地域の指定がない地域でも、都市の防火性能を確保するための重要な手段となっています。特に木造家屋が密集する地域などで広く指定され、火災の延焼防止に貢献しています。

この制度により、指定区域内の建築物は屋根だけでなく、外壁や軒裏についても特別な防火措置が必要となります。指定に際しては都市計画審議会の意見を聴取する必要があり、地域の実情に応じた適切な防火対策が図られています。

不動産用語集に戻る

不動産用語をキーワードで検索

「あ行」の不動産用語一覧

「か行」の不動産用語一覧

「さ行」の不動産用語一覧

「た行」の不動産用語一覧

「は行」の不動産用語一覧

「ま行」の不動産用語一覧

「わ行」の不動産用語一覧

ページトップへ