名義貸しの禁止(めいぎがしのきんし)とは?

名義貸しの禁止とは、宅地建物取引業者が他人に自己の名義を貸して営業させることを禁止する規定です。宅建業法の免許制度の根幹に関わる重要な規制となっています。

名義貸し禁止の基本情報

定義 宅建業者が他人に名義を貸して営業させる行為の禁止
根拠法令 宅地建物取引業法第13条
規制対象
  • 営業行為
  • 表示行為
  • 広告行為

名義貸しの罰則

営業の名義貸し
  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金
  • 上記の併科も可能
表示・広告の名義貸し 100万円以下の罰金

名義借用者への罰則

営業行為
  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金
  • 上記の併科も可能
表示・広告行為 30万円以下の罰金

注意点

違反の重大性 免許制度の根幹に関わる重大な違反として扱われます。
罰則の厳格性 営業に関する名義貸しは特に重い罰則が設けられています。
表示・広告 営業実態がなくても、表示・広告行為だけで処罰の対象となります。

名義貸しの禁止は、宅建業法の免許制度の信頼性を確保し、消費者保護を図るための重要な規制です。名義を貸す側も借りる側も、厳しい罰則の対象となります。

特に、営業に関する名義貸しは重大な違反として扱われ、懲役刑を含む厳しい罰則が設けられています。また、実際の営業がなくても、表示や広告における名義貸しだけでも処罰の対象となることに注意が必要です。

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