保佐人(ほさにん)とは?

保佐人とは、民法に基づき、被保佐人の財産管理や重要な法律行為について同意する権限を持つ者として、家庭裁判所が選任する法定代理人です。

保佐人の基本情報

定義 被保佐人を支援するため、家庭裁判所が選任する法定代理人
根拠法令 民法第876条の2、第12条
選任方法 保佐開始の審判時に家庭裁判所が職権で選任

保佐人の権限

同意権
  • 重要な財産行為への同意
  • 法律で定められた重要な法律行為への同意
取消権 同意を要する行為について、同意なく行われた場合の取消権

同意が必要な主な行為

財産関係
  • 不動産の売買・賃貸
  • 重要な財産の処分
  • 金銭の借り入れ
法律行為
  • 訴訟行為
  • 相続の承認・放棄
  • 贈与・和解

注意点

権限の範囲 法律で定められた範囲内でのみ同意権を行使できます。
義務と責任 被保佐人の利益を考慮して権限を行使する必要があります。
監督 家庭裁判所による監督を受けます。

保佐人制度は、判断能力が不十分な方の権利を守りながら、その方の意思を尊重した生活を支援するための制度です。特に不動産取引など重要な財産行為については、保佐人の同意が必要となります。

不動産取引において保佐人が関与する場合は、その権限の範囲を確認し、必要な同意を得ることが重要です。また、保佐人は被保佐人の利益を最優先に考えて判断を行う必要があります。

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