防火地域・準防火地域(ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき)とは?

防火地域・準防火地域とは、都市計画で指定される地域で、火災防止のために特定の建築制限が設けられている区域を指します。防火地域はより厳しい制限が課される一方、準防火地域は比較的緩和された制限が適用されます。

防火地域の建築規制

基本要件 全ての建築物は最低でも準耐火建築物とする必要があります。
耐火建築物が必要な場合
  • 階数が3以上(地下階含む)の建築物
  • 延べ面積が100㎡を超える建築物

防火地域の緩和措置

対象建築物
  • 延べ面積50㎡以下の平屋建て付属建築物
  • 門、塀
条件 付属建築物は外壁・軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料で覆い、開口部に防火設備が必要

準防火地域の建築規制

4階建て以上 耐火建築物とする必要があります。
3階建て
  • 1,500㎡超:耐火建築物
  • 500㎡超~1,500㎡以下:準耐火建築物
  • 500㎡以下:3階建て建築物の技術的基準に適合
1・2階建て
  • 1,500㎡超:耐火建築物
  • 500㎡超~1,500㎡以下:準耐火建築物
  • 500㎡以下:通常の建築物可(木造の場合は外壁・軒裏を防火構造に)

準防火地域の追加規制

屋根の不燃化 耐火構造・準耐火構造以外の建築物は、屋根を不燃材料で造るか、不燃材料で覆う必要があります。
開口部の防火措置 耐火構造・準耐火構造以外の建築物は、延焼の恐れのある開口部に防火設備の設置が必要です。

防火地域・準防火地域での建築計画では、建物の規模や用途に応じて、必要な防火性能を確保することが重要です。特に一般住宅の建築では、地域区分による規制の違いを十分に理解し、適切な防火措置を講じる必要があります。

また、これらの地域では建築確認申請の際に、防火に関する適合性の確認が厳密に行われます。そのため、計画段階から建築士等の専門家に相談し、法令に適合した建築計画を立てることが推奨されます。

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