閉鎖謄本(へいさとうほん)とは?

閉鎖謄本は、閉鎖登記簿の写しとして交付される証明書です。登記所のコンピュータ化後も、過去の紙の登記簿は閉鎖登記簿として保管されており、必要に応じて閲覧や謄本の交付を受けることができます。

基本情報

定義 閉鎖登記簿の公的な写し
発行機関 登記所(法務局)
用途 過去の登記記録の証明

申請手続き

申請書類 登記事項証明書・登記簿謄本抄本交付申請書
記載事項
  • 「閉鎖登記簿」欄のチェック
  • 必要事項の記入

取得可能な情報

土地関係
  • 過去の所有者
  • 権利関係の履歴
  • 分筆・合筆の履歴
建物関係
  • 滅失前の建物情報
  • 建替え前の状況
  • 権利変動の経緯

主な利用目的

取引関係
  • 権利関係の確認
  • 過去の取引履歴調査
法的手続
  • 訴訟資料
  • 権利関係の証明

注意点

保存期間
  • 土地:50年
  • 建物:30年
記載内容
  • 閉鎖時点の情報
  • 現状との相違確認

実務での活用方法

調査業務
  • 権利変動の経緯確認
  • 過去の登記状況調査
証明業務
  • 過去の権利関係証明
  • 履歴確認の資料

閉鎖謄本は、不動産の過去の権利関係や変遷を証明する重要な書類です。登記所のコンピュータ化後も、過去の紙の登記簿は閉鎖登記簿として保管されており、これらの情報を証明書として取得することができます。

実務では、権利関係の調査や紛争解決の資料として活用されることが多く、特に過去の取引や権利変動の確認が必要な場合に有用です。ただし、保存期間が土地は50年、建物は30年と定められているため、それを超える過去の情報は取得できない点に注意が必要です。また、閉鎖謄本の交付を受ける際は、専用の申請書に必要事項を記入し、「閉鎖登記簿」欄にチェックを入れることが重要です。

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