登記済証(とうきずみしょう)とは?

登記済証は、2005年の不動産登記法改正以前に、権利の登記が完了したことを証明するために登記官が発行していた公的な証明書です。「権利証」とも呼ばれ、登記名義人の本人確認において重要な役割を果たしていました。

登記済証の基本情報

定義 登記申請書の副本に登記官が「登記済」と押印した公的証明書
別称 権利証
廃止時期 2005年3月7日(不動産登記法改正)

登記済証の主な役割

本人確認 登記名義人であることを証明する公的書面として機能
権利証明 不動産に対する権利を公的に証明
取引安全性 不動産取引における権利者の確認手段として利用

登記済証から登記識別情報への移行

移行理由 不動産登記事務の電子化に伴う制度modernization
移行時期 2005年3月7日以降
代替手段 12桁の英数字による登記識別情報

登記済証の現在の取り扱い

制度廃止後の初回申請 登記識別情報がない場合は登記済証による本人確認が可能
保管の必要性 登記識別情報への完全移行までは保管が推奨される

重要な注意点

保管 登記済証を所持している場合は、なお大切に保管する必要があります。
紛失時の対応 紛失した場合は、法務局に相談することが推奨されます。
移行手続き 必要に応じて登記識別情報への切り替えを検討することが重要です。

登記済証は、長年にわたり不動産取引における権利証明の重要な手段として機能してきました。現在は登記識別情報制度に移行していますが、一部の場面では依然として本人確認の手段として利用されています。

不動産取引に関わる際は、登記済証から登記識別情報への制度移行を理解し、適切な対応を取ることが重要です。特に、初めて電子化後の登記手続きを行う場合は、登記済証が必要となる可能性があることに注意が必要です。

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