手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)とは?

手付の額の制限とは、宅地建物取引業者が売主となる不動産取引において、手付金の上限を売買代金の20%(10分の2)までとする法律上の規制です。これは、一般消費者である買主を保護するために設けられた重要な制度です。

制度の基本情報

定義 宅建業者が売主の場合の手付金額を売買代金の20%以下に制限する規定
法的根拠 宅地建物取引業法第39条第1項
目的 一般消費者(買主)の保護

適用要件

売主 宅地建物取引業者であること
買主 宅地建物取引業者以外の者(一般消費者)であること
取引対象 宅地建物の売買契約

制限を超えた場合の取扱い

超過分の性質 代金の前払い(内金または中間金)として扱われる
計算例
  • 手付金として30%を支払った場合
  • 20%までが手付金
  • 残り10%は代金の前払い

規制の特徴

強行規定 当事者間の合意があっても規制を超えることはできない
特約の効力 買主に不利な特約は無効(宅建業法第39条第3項)
制限の目的 買主の契約解除の自由を実質的に確保するため

適用されない場合

売主が一般人の場合 制限は適用されない
買主が宅建業者の場合 制限は適用されない
事業者間取引 双方が宅建業者の場合は制限なし

手付の額の制限は、一般消費者の保護を目的とした重要な規制です。高額な手付金は買主の契約解除の自由を実質的に制限することになるため、法律で上限が定められています。

この規制は強行規定であり、契約当事者間の合意があっても規制を超えることはできません。また、規制に反する特約で買主に不利なものは無効となります。手付金が制限を超える場合、超過分は代金の前払いとして扱われることになります。

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