手付流し(てつけながし)とは?

手付流しとは、不動産売買契約において買主が契約を解除する際、支払済みの手付金を放棄することで契約から離脱できる制度です。この制度により、買主は手付金を失う代わりに、それ以上の損害賠償を負うことなく契約を解除することができます。

手付流しの基本情報

定義 買主が手付金を放棄して契約を解除すること
法的根拠 民法第557条第2項
効果 手付金の放棄のみで契約解除が可能

手付流しの特徴

解除の容易性 手続きが簡単で、特別な理由が不要
損害賠償 手付金以外の損害賠償義務なし
時期的制限 売主が契約の履行に着手する前まで可能

手付流しが認められる条件

手付の性質 解約手付として授受されていること
履行着手 売主が契約の履行に着手していないこと
意思表示 買主が明確に契約解除の意思を表示すること

手付流しができない場合

履行着手後 売主が契約の履行に着手した後は不可
特約がある場合 手付解除を制限する特約がある場合は不可
手付が証約手付の場合 契約の成立を証明する目的の手付の場合は不可

実務上の注意点

解除の通知 書面で行うことが望ましい
期限の確認 売主の履行着手前かどうかの確認が重要
特約の確認 契約書の手付に関する特約を事前に確認

手付流しは、不動産取引において買主を保護する重要な制度の一つです。契約締結後に事情変更があった場合でも、手付金を放棄することで他の損害賠償を負うことなく契約から離脱できる点が特徴です。

ただし、売主が契約の履行に着手した後は手付流しができなくなるため、解除を検討する場合は速やかに意思決定を行い、適切な手続きを取ることが重要です。また、契約書の特約等で手付解除が制限されていないかどうかの確認も必要です。

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