手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)とは?

手付金等の保全措置とは、宅建業者である売主が、不動産の引渡し前に買主から受け取る手付金等を保護するための制度です。これは、買主が支払った手付金等の安全性を確保するために、法律で定められた重要な制度となっています。

制度の基本情報

定義 宅建業者が売主となる不動産取引において、買主から受け取る手付金等を保護するための制度
目的 買主が支払った手付金等の返還を確実にすることによる消費者保護
対象金額 契約締結から不動産引渡しまでの間に受け取った全ての金額(手付金、内入金、中間金等)

保全措置の種類

指定保証機関による保証 指定保証機関と保証委託契約を締結する方法
保証保険契約 保険会社と保証保険契約を締結する方法
手付金等寄託契約 指定保管機関に手付金等を寄託する方法

保全措置が不要となる場合

未完成物件の場合
  • 売買代金の5%以下
  • かつ1,000万円以下
完成物件の場合
  • 売買代金の10%以下
  • かつ1,000万円以下

保全措置による保証内容

保証範囲 受け取った手付金等の全額
保証期間 契約締結から不動産引渡しまでの期間
保証義務 保証機関が売主と連帯して手付金等を返済する義務を負う

買主が知っておくべき重要ポイント

確認事項
  • 保全措置の有無の確認
  • 保全措置の種類の確認
  • 保証金額の確認
書類の保管 保全措置に関する証明書類は大切に保管する
制度の例外 一定額以下の場合、保全措置が不要となることを理解する

手付金等の保全措置は、不動産取引における買主の利益を守るための重要な制度です。宅建業者が売主となる取引では、この制度によって買主の資金が保護されています。

買主は、取引開始時に保全措置の有無や内容について必ず確認し、不明な点がある場合は宅建業者に質問することが推奨されます。また、保全措置に関する証明書類は、取引完了まで大切に保管しておく必要があります。

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