手付(てつけ)とは?

手付とは、売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結時に当事者の一方が相手方に交付する金銭などの有償物のことです。民法第557条・第559条で定められており、主に解約手付として機能します。

手付の基本情報

定義 契約締結時に交付される金銭等の有償物
法的根拠 民法第557条・第559条
代金充当 契約履行時は代金の一部に充当

手付の種類

解約手付
  • 契約解除の権利を留保
  • 民法上の原則的な形態
  • 最も一般的な手付形態
証約手付
  • 契約成立の証明
  • 解約の権利なし
違約手付
  • 契約違反の際の賠償額の予定
  • 違約金としての性質

宅建業法の規定

解約手付性の付与 売主が宅建業者の場合は解約手付とみなす
法的根拠 宅地建物取引業法第39条第2項
目的 消費者保護の観点から規定

注意点

解約制限 相手方が契約の履行に着手した後は解約不可
金額 売買代金の20%以内が一般的
返還 解約時は相手方に倍額返還が必要

手付は、不動産取引において重要な役割を果たす制度です。特に解約手付は、契約当事者に一定の解約権を付与することで、取引の柔軟性を確保しています。

宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売主が宅建業者である場合の手付は解約手付とみなすという強行規定を設けており、これにより買主の権利が保護されています。

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